規約
第1条(名称) この団体は「CTFまつさか」といいます。 ※CTFは「Challenged To the Future」の略です。 第2条(事務所) 事務所は三重県松阪市に置きます。 第3条(目的) この団体は、障害者がITを活用して社会参加や自立を実現できるよう支援することを目的とします。 第4条(活動内容) 目的を達成するため、以下の活動を行います。 (1) ITに関する人材育成 (2) 障害者理解と啓発活動 (3) 就労や自立への支援 第5条(会員の種類) 会員は次の2種とします。 (1) 正会員:活動に賛同し参加する個人 (2) ワーク会員:サービスを受ける障害者 第6条(入会) 入会希望者は、会員の紹介を得て申込書を提出してください。 第7条(会費) 会員は、総会で決められた会費を納めます。 第8条(退会・資格喪失) 会員はいつでも退会できます。 以下の場合、会員資格を失います。 (1) 退会届の提出 (2) 死亡 (3) 1年以上の会費滞納 (4) 規約違反や団体の名誉を傷つけたとき(この場合は総会で決定) 第9条(返金) 納められた会費や寄付は返金しません。 第10条(役員) 以下の役員を置きます。 ・代表 1名 ・副代表 1〜2名 ・会計 1名 ・監事 1名 第11条(役員の選任・任期) 役員は正会員の中から総会で選びます。任期は2年、再任可とします。 第12条(役員の仕事) ・代表:団体を代表し活動全体をまとめます。 ・副代表:代表を補佐し、必要時には代理を務めます。 ・会計:お金の出入りを管理します。 ・監事:活動とお金の使い方をチェックします。 第13条(総会) ・通常総会は年1回、臨時総会は必要に応じて開きます。 ・総会は正会員で構成し、会の方針や予算、役員の選任などを決めます。 ・決議は出席正会員の過半数で決めます。 第14条(会議の記録) 会議では、日時・内容・出席者などを記録します。 第15条(資産) 資産は以下で成り立ちます。 (1) 会費 (2) 寄付 (3) 活動による収入 (4) その他 第16条(資産管理) 会計が団体のお金を管理します。 第17条(口座) 団体名義の金融機関口座を作り、通帳は会計が管理します。 第18条(計画と予算) 代表が事業計画と予算を作成し、総会の承認を受けます。 第19条(報告と決算) 事業報告や決算書類は会計が作成し、監事の確認後、総会で承認を受けます。 第20条(年度) 年度は4月1日から翌年3月31日までです。 第21条(解散) 団体は以下の理由で解散します。 (1) 総会での決定 (2) 活動継続ができないとき (3) 会員がいなくなったとき 第22条(残った財産) 解散時に残った財産は、総会で決めた団体などに引き継ぎます。 附則 この規約は令和7年10月1日から施行します。
